相続した別府の実家、空き家のままで大丈夫?売却までの流れと注意点

「親から相続した別府の実家、誰も住む予定がないけれど、そのままになっている」。こうしたご相談は、別府市内でも年々増えています。空き家は放置する期間が長くなるほど、管理の負担や費用がふくらみやすくなります。この記事では、相続した実家を空き家のままにしておくリスクと、売却までの流れをわかりやすく解説します。
空き家のまま放置する3つのリスク
1. 建物の傷みが進み、資産価値が下がる
人が住まなくなった家は、換気や通水がされないため傷みが早く進みます。雨漏りやシロアリ被害に気づかないまま数年が経つと、修繕費がかさみ、売却できる価格も下がってしまいます。
2. 固定資産税の負担が続く・重くなる可能性
空き家にも毎年固定資産税がかかります。さらに、管理が不十分な状態が続き、自治体から「特定空家」等に指定されて勧告を受けると、住宅用地の税優遇が外れ、土地の固定資産税が大きく上がる場合があります。
3. 相続登記が義務になりました
2024年4月から相続登記の申請が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象になることがあります。売却するにも相続登記は必要ですので、早めの手続きがおすすめです。
売却までの流れ(5つのステップ)
- 相続登記:実家の名義を相続人に変更します(司法書士のご紹介も可能です)。
- 査定:不動産会社が建物と土地の状態を確認し、売却できる目安の価格をお伝えします。
- 売却方法の選択:不動産会社が直接買い取る「買取」と、買主を探す「仲介」から、ご事情に合わせて選びます。
- 契約:条件がまとまったら売買契約を結びます。
- お引渡し:代金の受け取りと物件の引渡しで完了です。
「買取」は現金化が早く、家財が残っていてもそのまま相談できる場合が多いのが特徴です。「仲介」は買主を探す時間がかかる分、より高く売れる可能性があります。どちらが合うかは物件の状態やご事情によって変わりますので、査定の際にご相談ください。
税金の優遇制度も確認を
相続した空き家の売却では、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)を使える場合があります。建物の建築時期や売却の時期など細かい要件がありますので、該当しそうな方は売却前にご確認ください。当社でも概要のご案内が可能です。
遠方にお住まいでも売却できます
「別府の実家を相続したが、自分は県外に住んでいる」という方も少なくありません。お電話やメールで状況をうかがい、必要な書類やお手続きをご案内しますので、遠方にお住まいのままでも売却を進められます。
まずは無料査定からどうぞ
有限会社青葉建設は、別府市を中心に空き家・土地・中古住宅の売却と買取を行っている地元の不動産・建築会社です。建築部門があるため、解体やリフォームが必要なケースもあわせてご相談いただけます。査定・ご相談は無料です。売却するかどうか決まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。
※税金や登記の詳細は、税理士・司法書士等の専門家または関係機関にご確認ください。
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